Agreement
THE BLAZE FIT. MAGOME 会員規約
規約
第一章 總則
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第1条 (名称)
本クラブは、THE BLAZE FIT. MAGOME(以下本クラブという)と称します。
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第2条(目的)
本クラブは、スポーツを通じ会員の健康増進並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティづくりに寄与することを目的とします。
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第3条(運営および管理)
本クラブは、
東京都大田区中馬込2-8-1 日経エスプラナード1階
株式会社YSA(以下会社という)が運営・管理を行います。
第二章 会員
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第4条 (会員制度)
- (1)本クラブは会員制とし、入会する際に店舗ごとに定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
- (2)会員の契約期間は定めないものとし、会員が会社所定の退会手続きを完了するまで継続するものとします。
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第5条(会員種別)
本クラブの会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。
但し、下記会員のほかに名誉会員をおくことがあります。- (1)個人会員
- (2)法人会員
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第6条(入会資格)
本クラブに入会できる方は、原則として18歳以上の方で本クラブの趣旨に賛同し本規約を承認した方とします。
尚、本クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。
本クラブの入会資格は以下のとおりとします。- (1)18歳以上で、本規約および本クラブの諸規則を遵守する方。
- (2)医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方(健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい。)
なお、65歳以上の方は診断書の提出を必要とします。 - (3)本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
- (4)暴力団関係、反社会的勢力、違法薬物利用者でない方。
- (5)以前に本クラブで規約退会処理されていない方。
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第7条(入会手続)
会社は、本規約を承認のうえ入会手続を行い、会社の承認を得た上、規定の入会金・事務手数料・会費等を納入して会員の資格を得た方を本クラブの会員とします。
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第8条 (未成年者の取扱い)
未成年者が会員になろうとする場合は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。
この場合、親権者は規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 -
第9条(認証システム登録)
- (1)会社は入退館システムとして“本人認証システム”を導入しております。
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会員が本クラブ諸施設を利用する際は、認証登録を行い、所定の手続きを行うものとします。
尚、原則として会員種別に定めた利用時間の超過および、利用方法以外は認められません。
発見、発覚した場合、罰金として会員費6か月分を頂戴し、本クラブから退会とさせていただきます。
なお、Café 利用は対象外といたします。 - (3)
会員がビジターおよび、体験のお客様とご一緒に来館される際は、必ずスタッフ常駐時間内にお願いいたします。
それ以外の時間におきましては、会員はご入会されていない第三者を連れて、施設へ入館することはできません。
設置している監視カメラにて発見した場合、会員様および、第三者の方から罰金としてその会員様の会員費6か月分を頂戴し、本クラブから退会とさせていただきます。 - (4)入退館の際は、必ず本人認証システムを通しての入退館をお願いいたします。
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第10条(入会金、会費等)
- (1)入会金・事務手数料・諸会費・諸料金等の金額支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。
- (2)一旦納入した入会金・事務手数料・会費等は返還致しません。
- (3)会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会金・事務手数料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
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第11条(退会)
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会員が本クラブを退会する場合は、退会希望月の15日迄に、店頭にて所定の手続きを完了しなければなりません。
尚、退会後1年以内の再入会の際は、開催しているキャンペーンを利用しての入会は対象外とさせていただきますのでご注意ください。 - (2)会員の都合等により会費が3ヶ月以上滞納した場合は、 誠に勝手ながら退会扱いとさせていただきます。
- (1)
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第12条(会員除名)
会員が下記の各項に該当するときは、会社は該当会員を除名(会社の一方的な通告による退会)とすることができ、会員はその資格を失います。
- (1)本クラブの規約、その他諸規則に違反したとき。
- (2)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
- (3)会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき。
- (4)入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
- (5)会社が本クラブ会員として相応しくないと判断したとき。
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第13条(解約)
会社が会員を当クラブ会員として不適切であると判断した場合には、会員契約を一方的に解約することができます。
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第14条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
- (1)会員が退会したとき。但し、事前に会社に所定の届出を行うものとします。
- (2)会員が除名されたとき。
- (3)第13条により、会員契約を解約したとき。
- (4)会員が死亡したとき。
- (5)法人が解散したとき。
- (6)会社が本クラブを閉鎖したとき。
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第15条 (休会)
会員が本クラブを休会する場合は、休会希望月の前月15日迄に、所定の手続きを完了しなければなりません。
休会費は、会員種別にかかわらず2,200円(税込)/ 月とします。
休会期間終了後は自動的に会費の請求が開始となります。
また、滞納がある場合は完納いただきます。 -
第16条(コース変更)
会員が本クラブの会員種別を変更する場合は、変更希望月の前月15日迄に、所定の手続きを完了しなければなりません。
変更手数料は1,100円 (税込) を本クラブに支払うものとします。 -
第17条 (変更事項の届出)
- (1)会員は、住所・連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、すみやかに会社へ届出るものとします。
- (2)会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛、または各種連絡先宛に行われる限り会員に到達されたものとみなし、仮にこれが不達であった場合でも会社は以後の責任を負いません。
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第18条(ビジター)
本クラブは、会員が同伴または所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方(以下ビジターという)に本クラブの諸施設を使用させることができます。
尚、この場合ビジターは、身分を証明した上で会社が別途定める施設利用料金を支払うものとします。 -
第19条 (損害賠償)
- (1)本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は一切の責任を負いません。
ビジターについても同様とします。 - (2)会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切の損害賠償の責を負いません。
ビジターについても同様とします。 - (3)会員が本クラブの施設利用に際して、 会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、 会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。
ビジターについても同様とします。
法人会員利用者の場合は登録法人が一切の責を負うものとします。 - (4)本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等 (死亡等重大事故は除く)については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は一切の責任を負いません。ビジターについても同様とします。
- (1)本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は一切の責任を負いません。
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第20条 (遺失物 忘れ物 放置物)
- (1)会員が本クラブの利用に際して物品を紛失した場合については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。ビジターについても同様とします。
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忘れ物 放置物については、原則として一週間保管した後に処分させていただきます。
ただし、異臭を放つもの、保管が難しいと判断したものは即時処分します。 - (3)
故意に置き荷をしていると判断した場合はスタッフから指導をする場合がございます。
また、盗難などの懸念もあるため、床に荷物を置く事は禁止といたします。
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第21条(その他諸規則の改定)
会社は、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他本クラブの運営管理に関する事項の改定を行うことができます。
尚、改定を実施するときは、会社は1ヶ月前迄に施設内への掲示及び当社ウェブサイトにて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。 -
第22条(閉鎖および解散)
会社は、必要と認めた場合、本クラブを閉鎖および解散をする事が出来ます。
尚、この場合、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費・諸料金を既にお支払いいただいている場合のみ、その会費等を返還致します。
(数ヶ月単位で入会された場合は、既に頂いている諸会費・諸料金から、閉鎖や解散が適用された月までの料金を差し引いた残金を返還致します。)- (1)施設の改装または修理のとき。(定期メンテナンス含む)
- (2)本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき。
- (3)天災地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
- (4)その他会社が必要と認めたとき。
第三章 施設利用
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第23条(諸規則の厳守)
会員は、本クラブの施設利用に際して、規約および会社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。違反された場合は法令に即した責任をご負担いただきます。
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第24条 (健康管理)
会員及びビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。
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第25条(入場禁止 ・退場)
会社は、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員に対して、本クラブへの入場禁止及び退場を命じることができます。
- (1)伝染病等に罹患しているとき。
- (2)タトゥー(刺青)をされている方。
原則として、館内ではタトゥーが見えないようにしていただきます。
身体の広範囲にタトゥーがある方は、必ずサポーターや長袖シャツ、テーピング等を使用し、露出しないようお願いいたします。
更衣室・浴室・サウナ内では、やむを得ずタトゥーが見えてしまうことは容認いたしますが、他のお客様に配慮し、必要に応じてタオル等で隠すようご協力をお願いいたします。
施設スタッフからの注意にもかかわらず、ルールを守っていただけない場合は、施設のご利用をお断りすることがあります。
ただし、会社が主催または承認するイベント時において、主催者や招待ゲストなど特別な事情がある場合は、本規約の適用対象外とする可能性があります。 - (3)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。
- (4)許可なく館内を撮影すること。
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許可なく本クラブにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング指導、その他営業行為や勧誘をすること。
(発覚した場合、 罰金10万円を頂戴し、退会となります。) - (6)他人を誹謗中傷すること。
- (7)他人に対する暴力行為や威嚇行為。
- (8)痴漢・覗き・露出等公序良俗に反する行為。
- (9)施設内に落書きや造作をすること。
- (10)動物を館内に許可なく持ち込むこと。関係者のペット盲導犬は除外する。
- (11)危険物を館内に持ち込むこと。
- (12)酒気を帯びての来館もしくは館内での飲酒・喫煙。(指定エリア内でのご利用または、会社が主催するイベントは除外する。)
- (13)会社従業員の業務を妨げる行為。
- (14)他人へのストーカー行為。
- (15)他人の施設利用を妨げる行為。迷惑行為。
- (16)入館に際し虚偽の申告をした場合。
- (17)施設の定める感染予防対策の実施にご協力をいただけない場合。
- (18)勧誘行為・金銭の授受または、迷惑行為。
- (19)ジムエリア内の裸足での移動・裸でのトレーニングは原則として禁止いたします。
- (20)
ジム内での無断撮影・配信・その他取材などの行為は禁止といたします。(発見した場合、データを抹消のうえ罰金3万円を頂戴いたします。)
- (21)会社の指示又は本規約の違反行為。
- (22)その他本条各号に準じる行為。
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第26条(休業)
本クラブは、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、本クラブが企画し実施する諸活動を行うとき・施設整備・会社が承認した他企業が主導する商業的な活動(例:CM撮影、イベントなど)・その他やむえない事由が発生した場合、臨時休業をすることがあります。
臨時休業をする場合は、事前に(ただし、やむを得ない事情がある場合には休業後速やかに)その旨を施設内に掲示します。 -
第27条 (撮影・掲載の許可)
会員は、本クラブが実施する宣伝広告活動・SNS等の掲載関連において各個人が掲載される可能性があることをご了承ください。
以上